相続税の税務調査について

税務調査とは、納税者の事務所や事業所等に国税局や税務署の職員が出向き、申告内容の確認等を目的とした調査を行うことをいいます。この調査は相続税についても行うことがあり、一般の多くの方にも関係がないということではありませんので、税務調査が一般的にどのような流れで行われているのか確認しておきましょう。

税務調査の流れ

① 原則として、調査の開始日時・開始場所・調査対象とされる税金の種類・調査対象期間などが事前に納税者へ通知されます。なお、調査日時を変更したい場合、正当な理由があれば、変更する旨の協議を求めることができるとされています。また、税務に関する代理を依頼した税理士がいる場合、その税理士に税務調査への立会いを求めることが許されています。

② 税務調査は1日で終わるケースが多いです。あらかじめ知らされていた調査開始日時に税務調査担当者が入り、調査担当者から納税者への質問や、帳簿書類などの提示・提出などを行います。なお、税務調査において提出された帳簿書類を持ち帰る必要がある場合は、納税者の承諾を得て、調査担当者が提出された帳簿書類を預かることがありますが、必要がなくなれば速やかに返却されます。

③ 調査期間については、追加調査の期間を加味して1か月~3か月程度になります。

税務調査の対象となる財産について

様々な種類の財産が税務調査の対象となりますが、中でも名義預金には注意が必要です。実際にお金を預金している人と、口座の名義人が異なる預金のことを名義預金と言い、実際にお金を預けていたのは被相続人だが、口座名義人は家族の名前であるというケースでは、その預金はみなし相続財産とみなされます。みなし相続財産は、被相続人の財産として扱われますので相続税の課税対象です。このような預金は、税務調査により申告漏れとして指摘される場合がありますので、名義預金がある場合には注意しましょう。

過少申告や申告漏れを指摘されたら

税務調査により、過少申告や申告漏れの指摘を受けた場合、誤りの内容・金額・理由等が説明され、修正申告などを行うよう指示されます。その場合、納税者は速やかに修正申告を行い、不足している税金を納付する必要があります。

また、本来納税すべき期限までに納税されなかった相続税額については、延滞税や加算税が課せられます。

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