相続税の計算における土地の評価

相続税額の算出は慎重に行う必要があります。特に土地の評価を間違えると最終的な相続税額に大きく影響してしまいます。土地は現金の計算とは異なり、簡単には評価額を算出することが出来ません。土地の評価は相続税に精通した税理士でも難しい分野となります。
下記にてご紹介する倍率方式の倍率及び路線価は国税庁のHPで誰でも見ることができますので、一度ご確認いただくことをおすすめします。

路線価方式

相続税における土地の評価額は、路線価方式ないし倍率方式を用いて計算します。

路線価方式とは路線価(道路、路線に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額)が定められている地域にて適用できる土地の評価方法のことです。「路線価図」にて路線価について調べることができます。
宅地は間口が狭いものや、奥行きがあるものなど形状が様々なため、その形状に応じた補正率を路線価に乗じ、そのうえで宅地の面積をかけて評価額を算出します。土地の形は一定でないため、正しい計算を行うのは非常に難しく、相続税申告の経験豊富な専門家に相談いただくことをお勧めします。

倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域に関して用います。倍率方式では地目(相続発生時の現状で判断)により固定資産評価額に掛ける倍率が異なります。
土地の固定資産税評価額に、その地域ごとに決められている一定の倍率を乗じることより土地の評価額を算出することが出来ます。

相続税の計算についての関連項目

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