死亡保険金と相続税

被相続人の死後、指定された受取人が死亡保険金を受け取ります。死亡保険金は被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではないため、受取人固有の財産となり遺産分割の対象にはなりません。しかしながら民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上では死亡保険金をみなし相続財産とし、相続税を課税します。

被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金については“みなし相続財産”となりますが、一定額までは非課税扱いとなります。契約者(保険料の負担者)=被保険者=被相続人である場合、みなし相続財産となります。実際に保険の金額を支払っている契約者が誰かにより課税される税金の種類が異なります

死亡保険金の非課税限度額

死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税価格に含めて計算します。ただし、死亡保険金の全額が相続税の課税対象というわけではなく、非課税限度額を超えた部分について課税対象となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

※相続人以外の者に対しては、上記の非課税枠は適用されない。
※相続放棄をした法定相続人を含めた相続人の数で計算。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることが出来る養子の人数は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで。

相続放棄をした人を除いた全相続人が取得した死亡保険金の合計額よりも、非課税限度額の方が大きい場合には、それらの死亡保険金に対しては相続税が課税されません。このように死亡保険金には非課税限度額があるため、相続税対策として非常に有効な手段となります。

相続税の計算についての関連項目

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