借入金を相続する場合

借入金を相続する

相続財産とは、プラスの財産だけでなく、融機関等からの借入金などのマイナスの財産も含めたものを言います。借入金はいくつかの条件を満たすことによって、マイナスの財産として債務控除することが出来ますが、全相続財産のうち、マイナスの財産の方が多い場合は、遺産の全てないし一部を相続しないという相続放棄又は限定承認という方法がありますが、それぞれ手続きが必要となります。

借入金は債務控除することが可能

相続税の計算をする際、遺産総額から差し引いて計算することを債務控除といい、被相続人が亡くなった時点で医療費の未払金、住宅ローンの借入金、事業の買掛金など債務として認められるものは遺産総額から差し引くことができます。また、被相続人が亡くなった時点では未確定である、被相続人に課せられる所得税などの税金も対象となりますが、相続時精算課税適用者の死亡により相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます

被相続人の財産にマイナスの財産があることが分かった場合は、まず被相続人の財産を相続するかどうかの判断をします。相続放棄する、又は一部の財産だけ相続する限定承認をしたいという場合は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述します。この期限までに相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合は、自動的にプラスの財産のみならずマイナスの財産も引き継ぐことになります。

借入金などの債務は、マイナスの財産として遺産総額から差し引くことができますので、相続財産に借入金があり、扱いに困っている方は相続税専門の専門家にご相談ください。

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