養子縁組で相続人を増やす
養子縁組により相続税の基礎控除額が増える
養子縁組を行うことで法定相続人が増えます。その養子に相続欠格事由がなければ、民法において子の相続順位は第一順位ですので確実に相続人となり、基礎控除額を高くするため、生前対策の一つとなります。
現在の基礎控除額の計算方法は下記になります。法定相続人が増えるほど、基礎控除額も高くなることになります。
3000万円+
(600万円×法定相続人の数)
養子の場合、対象となる人数に制限がありますが、相続人が一人増えると基礎控除額は600万円多くなります。
養子縁組における制限について
養子縁組は、相続税の基礎控除額を計算するにあたり、法定相続人に含む養子の人数については規定がありますが、対象となる養子が未成年者でなければ、民法上は制限なく養子縁組を行うことは可能です。
【相続税上の法定相続人の数に含まれる養子の数】
- 実子がいる場合:養子は1人まで。
- 実子がいない場合:養子は2人まで。
*特別養子縁組の養子及び配偶者の実子を養子とする場合は実子扱いとする
孫を養子にした場合の注意すべき点
相続税法では、配偶者や子供、父母以外の人が被相続人から相続や遺贈によって遺産を取得した場合、相続税が2割加算されるという決まりがあります。
孫を養子にする方も多くいらしゃいますが、この場合一代飛ばして相続したことと同じですので、孫は2割加算の対象となります。ただし孫が代襲相続人にあたるときは適用外となります。
相続税額を不当に下げることを目的として無理に養子を増やす行為はやめましょう。
養子縁組は遺産分割を複雑にすることもあり、本当に必要な養子縁組かしっかりと検討してください。
生前対策と相続税の関連項目
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