生命保険で生前対策
生前対策として生命保険を活用する
生前対策として生命保険を利用する方法があります。生命保険には非課税限度額があり、生命保険の契約者が相続開始後に現金を特定の人に確実に渡すことが可能で、支払われる保険金は現金で受け取れるなど、生命保険は相続対策においてメリットがたくさんあります。相続財産がほぼ不動産であった場合、相続人は現金を相続するわけではないため、相続税を納めるためには自らの財産から納税資金を用意するか、不動産を売却し現金を用意する必要があります。
また相続財産が自宅のみであった場合、自宅を相続する相続人は、他の相続人に代償金を支払う可能性もあります。相続が発生するとやらなければいけないことは多く、期限が設けられている手続きもあります。相続の手続きの際に困ることのないよう、生命保険を利用することをお勧めします。
生命保険と相続税の関係
生命保険は相続開始後に受取人固有の財産として扱われますが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし生命保険には非課税限度額が定められており、算出された額以下であれば非課税となります。
《生命保険の非課税限度額の計算式》
500万円×法定相続人の数
例)法定相続人が3人 生命保険金の合計が2000万円の場合
500万円×3人=1500万円
2000万円―1500万円=500万円
つまり、1500万円を超えた500万円に関しては、相続税の課税対象となります。
生命保険金の合計が1500万円以下である場合は、非課税対象となります。
生前対策は生前に長期間計画的に行う方が、将来の効果が期待できます。
生前対策と相続税の関連項目
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