障害者控除

相続人の中に障害のある方がいらっしゃる場合、いくつかの要件を満たしていれば相続税の障害者控除を受けることができます。

障害者控除は「障害者の生活を見てくれていた方(両親等)が亡くなった後の障害者の生活の保障や、障害者の医療費の負担が大きい」という事情に考慮するために設けられた制度ですので、被相続人が障害者かどうかではなく、相続人(財産を引き継ぐ人)が障害者であるかどうかで判断します。

 

障害者控除を受けるには下記の4つの要件を満たしていなければなりません。

  • 障害者であること
  • 法定相続人であること
  • 遺産を取得した時点の住所が日本国内であること
  • 相続により財産を取得した

また、一般障害者か特別障害者かによって控除額が異なります。障害者の方が85歳以上になると控除はありません。

障害者控除を適用後に控除額が余った場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

控除額
一般障害者 (85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続時の年齢)×20万円

※一般障害者…身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級
※特別障害者…身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害

以上のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるような方も少なくなく、ぜひとも活用すべき制度です。ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要がありますので、相続税の申告納税に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。

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