相続税の基礎控除

相続税は、相続や遺贈により取得した財産の総額が、国が定める基礎控除額を超える場合に納める税金のことを言います。相続した財産の総額が基礎控除額を超えない場合は相続税申告をする必要はありません。被相続人が死亡する前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も課税対象となります。

下記の計算式により基礎控除額を算出することができます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除計算の一例

【相続財産の価額が4,000万円、相続人が2名いる場合】

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×2)=△200万円

基礎控除額は4,200万円となり、相続財産の4,000万円は基礎控除額の範囲内ですので、相続税の申告は必要ありません。

 

【相続財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合の計算】

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円)=400万円

基礎控除額3,600万円となり、差し引いた400万円が相続税の課税対象となり、相続税の申告・納付が必要です。

相続人が多いほど基礎控除額は高くなりますので、相続税対策として前もって養子縁組をしておき、相続人を増やす方法もあります。

相続税の基礎控除の改正

平成27年の税法の改正により基礎控除額が大きく引き下げられ、改正前よりも相続税が発生する家庭が増え、より身近なものとなりました。下記のようなご家庭の場合には、相続税申告をする可能性が高いといえます。

  • 都心に戸建てを所有している
  • 自宅以外にも複数の不動産を所有している
  • 複数の保険に加入、または多額の生命保険に加入している
  • 相続人が少数である

相続税の各種控除の関連項目

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