生命保険と相続税の控除

生命保険金は被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではないため、民法上、相続財産ではありませんが、相続税法上では生命保険金をみなし相続財産とし、相続税を課税します。みなし相続財産とは、生命保険金のように相続財産とみなして相続税を課税する財産のことを言います。

被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金については“みなし相続財産”となりますが、一定額までは非課税扱いとなります。

死亡保険金に課税される税金

被相続人の死亡により死亡保険金を受け取る場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかで税金の種類が異なります。

①保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人B⇒所得税
②保険料の負担者A/被保険者A/保険金受取人B⇒相続税
③保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人C⇒贈与税

生命保険の非課税限度額について

上記②の被相続人の死亡保険金の受取人が相続人という場合、相続人全員が受け取った保険金の全額が下記の計算式で算出された非課税限度額を超えた部分のみが課税対象となります。

500万円× 法定相続人の数 = 非課税限度額

※相続人以外の者に対しては、上記の非課税枠は適用されない。
※相続放棄をした法定相続人を含めた相続人の数で計算。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることが出来る養子の人数は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで。

生前にできる相続税対策の一つとして生命保険は有効的な手段ですが、生命保険は契約内容や契約会社によりその扱いが異なります。相続税全般についてご不安がある方は、相続税の申告納税に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。

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