相続税の申告
相続税申告について
ここでは相続税申告に関する基礎的な知識について一からご説明いたします。
相続税の申告には期限が存在します。そのため、相続することが決定したら速やかに申告・納税を済ませなくてはなりません。この申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と法律で定められています。通常、被相続人が亡くなった日を相続の開始を知った日とする事が多いです。
基本的には、課税価格が基礎控除額を超えた場合に相続税申告が必須になります。しかし、下記を適用した結果、相続税額が0円となったとしても、申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
- 公益法人等の寄付によって相続税の納税が不要になった時
- 配偶者控除を利用した事によって相続税の納税が不要になった時
- 小規模宅地等の特例の適用によって相続税の納税が不要になった時
原則として、相続税は金銭による一括納付で行います。しかし、現金による支払いが難しい場合も中には存在します。その場合には一定の条件を満たしていれば、延納や物納という納付制度が利用できます。
これらの制度を知らずに既に申告書を提出してしまった際でも、申告額の増減が発生した場合には「修正申告」または「更正の請求」をすることが出来ます。
相続税の修正申告と更正の請求
修正申告
計算に間違いがあり税額の不足が判明した、申告後に今まで認識していなかった遺産が見つかった、といった場合に税金を追加で納めなければなりません。そのような場合、修正申告で対応をします。知らなかったとはいえ、申告の不足していた納税額には延滞税等が課税されますので、相続税の申告に間違いがあった場合は速やかに修正申告を行いましょう。
更正の請求
上記の修正申告は税額が不足していた場合に行いますが、一方で、納税した税金が多かったといった事が判明した場合に行う手続きが更正の請求です。後発的理由などにより行う場合をのぞき、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求は可能となります。
申告書の提出先
相続税申告書の提出先は、亡くなった方=被相続人の死亡時の住所が日本国内にあった場合、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署です。例えば、東京都墨田区にお住まいの方が亡くなり、池上・雪谷エリアに暮らす相続人が相続する場合、相続税申告書は墨田区を管轄する税務署へ提出することになります。
被相続人の住所が日本国内にない場合で、相続人の住所は日本国内にあるときには、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てに提出をすれば問題はありません。相続人も日本国内に住所が無い場合に関しては、一般的に納税者自身が定めた税務署に申告書を提出します。
相続税申告の関連項目
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