相続税とは
相続税とは
相続税がどのような税金か、また、誰に対して課せられるか、どのようにかかるのかなど、相続税に関して知識がなく馴染みのない方は多いのではないでしょうか。そこで、雪谷・池上相続税申告相談室が、相続税に関する基礎知識を簡単にご説明していきます。
相続税とは、相続人や受遺者が亡くなった方(被相続人)の財産を取得する際に課税される税金のことです。被相続人の財産の中には、遺言によって譲り受けた遺産(遺贈)も含まれ、これも相続税の課税対象となります。必ず相続税申告が必要かどうかを遺贈を受ける人(受遺者)はご確認ください。
一方で、相続した財産全てに相続税が課税されるわけではありません。プラスの資産である預貯金や不動産から、マイナスの資産となる債務や葬儀の費用を差し引いた財産に相続開始前3年以内の贈与財産を足したもの正味の遺産額といいます。そこから、基礎控除額を差し引いた残りの額に対して相続税が課税されます。相続税は基礎控除額を超えた分にかかるようになっており、税率は基礎控除額の金額を超えた部分に応じて変わってきます。つまり、基礎控除額を正しく求めることが、相続税を調べる上で必要になっております。
【基礎控除額の計算式】
- 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後に相続が開始した場合の 相続税の税率 |
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法定相続分に応じた 取得金額 |
税 率 | 控除額 |
1,000万円以下の場合 | 10% | |
1,000万超3,000万円 以下の場合 |
15% | 50万円 |
3,000万超5,000万円 以下の場合 |
20% | 200万円 |
5,000万超1億円 以下の場合 |
30% | 700万円 |
1億超2億円以下の場合 | 40% | 1,700万円 |
2億超3億円以下の場合 | 45% | 2,700万円 |
3億超6億円以下の場合 | 50% | 4,200万円 |
6億円超の場合 | 55% | 7,200万円 |
相続税申告・納税について
相続税申告にあたって提出する書類は、通常遺産を被相続人から受け取った相続人の方々が共同で作成することが多いですが、共同で作成することができない場合は、別々に申告書を提出することも可能です。ただしその場合、遺産を取得した相続人同士で、相続する財産の総額や相続税の額、税率などを一致させる必要があります。提出書類においては、税務調査のリスクを減らすため書類同士の矛盾をなくすことが大切となってきますので、慎重に確実に準備しましょう。
なお、相続税申告書の提出先ですが、死亡時に住所が日本国内にあった場合ですと、提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署となります。相続人の住所地の管轄税務署ではありませんので注意してください。また、相続の開始を知った日(被相続人の亡くなった日となることが多い)の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告・納税ともに行っていただく必要があります。期日が定められているため、相続が開始された際は、早めに手続きに取り掛かってください。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の専門家である税理士が多数在籍しております。相続税に関して何かご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。相談内容に合わせた丁寧な対応をさせていただきます。
相続税申告の関連項目
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