不動産の名義変更

こちらのページでは不動産の名義変更についてお話しいたします。池上・雪谷の皆さまも参考になさってください。

相続や贈与などで不動産を取得した際は不動産の名義変更が必要です。長い間名義変更をしないでいると後々親族間でトラブルに発展する可能性も考えられます。
また不動産の名義変更(相続登記申請)は2024年4月1日より義務化されることが決定しており、改正法の施工後は、2024年以前に発生した相続で取得した不動産についても義務化の対象となります。それゆえ不動産の名義変更は後回しにせずできるだけ早急に行いましょう。

不動産の名義変更の流れは下記の通りです。

不動産を相続した際の名義変更の流れ

1:相続人調査

まず相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集します。この戸籍謄本が揃わないと不動産の名義変更の手続きは受理されません。

2:相続財産の調査

各市区町村や法務局で必要な手続きを取り被相続人の相続財産である不動産を調査します。

3:遺産分割協議

遺言書がある場合を除き、遺産分割協議で相続財産である不動産を誰がどの割合で相続するのか決定し、協議がまとまったら、協議書に相続人全員の署名と実印の押印を行います。

4:不動産の名義を変更

不動産の名義変更は、戸籍謄本等を含む必要書類を揃え不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産の名義はご自身で変更することも可能です。しかし、時間や手間が大幅に掛かってしまいますので、雪谷・池上相続税申告相談室ではオンライン申請も可能な司法書士へ依頼していただくことも推奨しております。

5:登記識別情報を取得する

不動産の名義変更完了後は法務局から「登記識別情報通知」(旧権利証)が発行されます。これを受け取り、手続きは終了となります。

名義変更に必要な書類

不動産の名義変更時に必要となる基本的な書類を紹介します。遺産分割協議の内容などにより詳細が異なりますので、一度専門家にご相談いただくと確実です。

法定相続人が一人、または法定相続分での相続

  1. 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  2. 法定相続人全員の住民票
  3. 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 不動産の固定資産評価証明書

遺産分割協議で決めた割合での相続

  1. 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  2. 法定相続人全員の住民票
  3. 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 法定相続人全員の印鑑登録証明書
  5. 不動産の固定資産税評価証明書
  6. 遺産分割協議書

雪谷・池上相続税申告相談室では池上・雪谷の地域に密着した司法書士と協力し、皆さまの不動産名義変更をお手伝いいたします。まずは当相談室の初回の無料相談をご利用ください。

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