協議分割と流れについて

協議分割とは、相続財産について、話し合い(協議)をして、分ける(分割)ことを言います。相続人全員で話し合って決定する遺産分割の方法です。

被相続人が遺言書を残していた場合は、基本的に遺言書に書かれた相続配分が優先されますが、被相続人が遺言書を残していない場合は、協議分割をして相続手続きを進めます。

ここでは、協議分割が必要な場合の相続の流れについてご説明いたします。

協議分割の流れ

①相続人・相続財産を調査する

相続人調査:被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集め、誰が相続人であるかを調べます。相続人が誰であるかは戸籍を追ってみないと明確には分かりません。遺産分割協議まとまってから他に相続人がいたことが判明し、遺産分割協議をやり直すことになったというケースは少なくなく、遺産分割協議のやり直しにはさらなる時間を要します。
被相続人の戸籍は不動産の名義変更などでも必要になりますので、相続が発生したら戸籍の収集を早急に始めましょう。

相続財産:相続財産とは簡単にいうと「相続の対象となる遺産」のことを指します。相続財産の全体像が分かっていないと遺産分割協議を行うことはできません。協議がまとまり、遺産分割協議書を作成した後に別の財産が見つかった場合、協議をやり直すことになります。

相続手続きを行う上で、相続人の調査及び、相続財産調査を基準にして手続きを進めます。相続には期限もありますので、慎重かつ早急に行う必要があります。

② 相続関係説明図を作成する

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にしたものをいいます。
スムーズな相続手続きのためにも相続関係説明図を準備し、一目で誰が相続人で被相続人とどんな関係にあるか分かるようにしておきましょう。

また、法務局において登記を行う際、相続関係説明図を提出することにより戸籍謄本を原本還付して貰えます。金融機関の口座変更などの手続きの際に、原本還付してもらった戸籍謄本を使うことが出来るので、戸籍謄本を何通も用意する必要がありません。

③ 財産目録を作成する

財産目録とは、被相続人の財産が一覧で判別できるようにした表のことをいいます。プラスの財産の他に、借金などのマイナス財産もすべて記入すれば、相続財産の内容を明確にすることができます。財産目録があれば遺産分割協議の場において財産が一目でわかるため、話し合いをスムーズに行うことができます。また、相続税申告の際にも必要となります。

④ 遺産分割協議を行う

ここまでが準備になります。上記の準備が整いましたら、相続人全員による遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加する必要がありますが、相続人全員同じ場所に集まって話し合いをしなければならないわけではなく、手紙や電話でのやり取り、テレビ電話やネット会議でも可能です。話し合いがまとまったら、内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割の話し合いの最中に相続人同士で揉め事が起こる場合、準備不足である場合が多く見受けられます。 相続には高額な金銭が絡むこともあり、相続人同士の揉め事は、その後の家族関係にまで影響し、修復が難しくなることもあります。最初の相続人調査、財産調査等からきちんと行い、相続関係説明図や財産目録などを作成したうえで話し合いを進め、トラブルを回避し、丁寧に手続きを進めていきましょう。また、戸籍謄本の取り寄せや各種書類の作成については、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能ですので、ぜひご利用してみてください。

池上・雪谷の皆様、遺産相続の手続きは確実に進めていかなければなりません。
遺産相続は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。

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