延滞税と加算税

相続税の申告には期限があり(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続財産を受け取った相続人や受遺者はこの申告期限内に申告・納付をしなかった場合、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいます。

延滞税について

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、法定納付期限の翌日から完納までの日数を対象に延滞税が課せられます。延滞税の計算式は下記のようになります。

  • 納税額×延滞利率×滞納日数(滞納開始日から完納するまでの日数) ÷365

〈延滞利率〉

延滞税の税率は2段階で設定されており、令和2年(2020年)1231日までの期間における税率は次の通りです。延滞期間を2ヶ月過ぎると税率が3倍以上に跳ね上がります。延滞する場合は2ヶ月を目安にしましょう。

延滞期間2ヶ月以内           2.6

延滞期間2ヶ月以上           8.9

過少申告加算税について

申告した税額が本来の税額より少ないことが税務調査により発覚した場合、追加で納める税金だけでなく、過少申告加算税が課されます。過少申告加算税は、追加で発覚した納税額×年利10%×延滞日数÷365日です。過少申告加算税は、追加で納付する税金の5%~15%相当額になります。

無申告加算税について

相続税の申告期限後の申告には無申告加算税が加算されます。無申告加算税は、納付する税額の15%~20%を乗じた額になります。ただし、税務署の調査前に自主的に申告を行った場合は、納付する税額+5%となります。

重加算税について

財産に関する書類の「偽造」、相続財産の「隠ぺい」など悪意ある意図的な脱税行為を行った場合は重加算税が課せられます。非常に悪質な行為とされ、重いペナルティが課せられます。また、隠ぺいや偽造をして相続税申告をした場合、本来納付する税額に35%を上乗せした額を納税することになります。相続税申告を行わなかった場合は40%を乗じた額が課せられます。

相続税申告のペナルティの関連項目

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