会社を経営している方

事業主の相続

ここでは、会社を経営している事業主の相続についてご案内します。

個人事業主の場合には事業用の不動産や設備、在庫、営業債権及び法的権利等とさまざまな個別の財産がありますが、会社の場合には株式(非上場株)が主な財産となります。相続税の納税資金負担により事業の財政状態が損なわれることになれば、事業の存続にもかかわる事態にもなりかねません。しっかりとした対策を立てておくことが必要です。

非上場株の相続

非上場株も相続の対象!

亡くなった方が、非上場の会社を経営している場合など、非上場株を保有しているときは、非上場株の相続が発生します。

少し分かりづらいかもしれませんが、会社の相続とは非上場株の相続であって、「会社そのもの」や「社長の地位」などが相続されるわけではありません。

非上場株が相続の対象!

会社は法人格があるため、会社の資産はあくまで会社の資産となります。そのため、株式を相続したからといって、会社で所有している不動産などを直接相続する事は出来ません。

会社の相続とは、この非上場株の相続という事になりますが、この株式の評価は会社の保有する資産や負債によって異なります。この非上場株の評価は、複数の評価方式があるほか、会社の決算書と実態をきちんと確認する必要がありますので現実的には税理士でなくては対応が困難な業務となります。

池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、非上場株の評価において豊富な実績とノウハウがあります。安心して雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。

非上場株式の相続税対策

取引相場のない非上場株式については、中小企業の承継を円滑に進めるという政策的立場から、各種の税負担軽減制度が設けられています。これらの制度の趣旨や内容、手続及び利用効果についてよく理解しておくことは、事業主の相続対策を立てるうえで有益と考えられます。
そのうち主な制度の概要は次の表のとおりです。さらに詳しい要件や手続等については、池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室にお問合せください。

相続時精算課税制度による贈与

相続時精算課税の選択による贈与では、贈与時には (課税価額-特別控除額)×税率 (20%)で算定された贈与税を納税します。課税価額とは同一人からその年中に贈与を受けた財産価額の合計額を言い、特別控除額は前年以前からの累計で2,500万円又は課税価額のいずれか少ない額です。

この贈与税の課税財産の価額は、相続時に相続税の課税価格に加算され、納めた贈与税額は相続税額から控除されることで精算されます。

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例

納税猶予制度は、贈与または相続により非上場株式を取得した後継者が、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分(後継者の既保有も含む)について、贈与税では原則としてその株式の贈与に係る贈与税の全額が、贈与者(先代経営者)の死亡の時まで、相続税では原則としてその株式の課税価額の80%に対応する部分の税額が、相続人(後継者)の死亡の時まで納税の猶予を受けられるものです。

池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。会社を経営している方の相続税申告手続きでも安心して雪谷・池上相続税申告相談室の無料相談をご利用いただければと思います。

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雪谷・池上相続税申告相談室は、池上線沿線や田園調布、大岡山を中心に地域に密着した町の税理士事務所です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の実績のある税理士が在籍しております。「会社を経営している方」のような非常に難易度が高い相続税申告も数多く取り扱っておりますので、まずは初回の無料相談をご利用ください。

 

なお、お問い合わせの際は「会社を経営している方」のページを見たとお伝えください。
雪谷・池上相続税申告相談室におります、難易度の高い相続税申告に精通した専門家が対応させていただきます。

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